[労働保険事務組合について]
 事業主が、本来は行うべき労働保険の事務処理などについて、事業主の事務負担を軽減するため、中小事業の事業主を構成員とする 事業主の団体が、厚生労働大臣から認可を受けて、その事業主の代わりに それらの事務処理をするのが「労働保険事務組合」です。
[労働保険とは]
 「労災保険」と「雇用保険」の総称で、政府が管理・運営している強制的な保険です。 従業員を一人でも雇っている事業主は、原則として加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。
[加入メリットが大きい]

  1.労災保険の保護の対象とならない事業主や家族従事者なども、
    中小事業主などの特別加入制度により、労災保険への加入が
    可能になります。

  2.労働保険の概算保険料は、40万円以上でなければ分割納付できない
    ことになっていますが、事務組合に委託することにより、
    金額にかかわらず3回に分けて納付できます。

  3.労働保険の事務処理を事業主に代わって行いますので、
    事務員などに係る費用や事業主の事務処理が軽減されます。

  4.手数料が低料金となっています。

 

[各種共済の取り扱い]

その他、「一般社団法人 全国労働保険事務組合連合会 東京支部」が行う各種福祉事業の取扱事務組合として下記の取次業務を行っています。

 ①労保連災害共済  ②中小企業退職金共済  ③小規模企業共済 
[労働保険業務委託手数料]

労働保険事務組合に事務委託するには、当協会の入会金、会費の他に、別途、下記の事務委託手数料が必要です。

従業員数 手数料(月額)
1~3名 1,200円
4~6名 1,500円
7~10名 2,000円
11~15名 2,500円
16~20名 3,000円
21~25名 3,500円
26~30名 4,000円
31名以上 4,000円+(31名以上の人数×100円)

*但し、建設事業等については、50%増の手数料となります

[委託できる事業主]

常時雇用する従業員数が業種によって異なっております。

業種 労働者数
金融・保険・不動産・小売業 50人以下
卸売業・サービス業 100人以下
その他の事業 300人以下
[委託できる業務の範囲]

       ①概算保険料・確定保険料などの申告及び納付に関する事務
  ②保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の
   提出等に関する事務
  ③労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  ④雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  ⑤その他、労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
  ⑥一般拠出金等の申告及び納付に関する事務
  (注)なお、印紙保険料に関する事務、労災保険及び雇用保険の保険
  給付に関する請求等の事務手続き及びその代行、雇用保険の雇用安
  定事業、能力開発事業の事務手続き及びその代行は委託事務の範囲
  から除かれています。

[労働保険事務組合に事務委託するには]

 当協会へ入会していただきます。「入会の申込み」ページを参照願います。
 その後、労働保険事務組合に事務委託します。

    *詳しくは、当協会事務局までご連絡ください。

「公益社団法人 世田谷工業振興協会」
 電話番号:03-3421-2863(代表)
 FAX番号:03-3422-4777

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